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(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 明治41年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百四十號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第二條
削除
第三條
各海軍監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
海軍監獄長 專任四人 奏任
海軍監獄看守長 專任十七人 判任
第五條
削除
第六條
監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ從事シ部下ノ監獄看守ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百四十号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第二条
削除
第三条
各海軍監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
海軍監獄長 専任四人 奏任
海軍監獄看守長 専任十七人 判任
第五条
削除
第六条
監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ従事シ部下ノ監獄看守ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革