(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 大正12年3月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十三日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四十八號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一條 海軍監獄ハ各軍港ニ之ヲ置キ其ノ名稱ハ別表ニ依ル
第三條中「四人」ヲ「三人」ニ、「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム
第七條中「五十四人」ヲ「四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
海軍監獄ノ名稱
橫須賀海軍刑務所
吳海軍刑務所
佐世保海軍刑務所
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十三日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四十八号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一条 海軍監獄ハ各軍港ニ之ヲ置キ其ノ名称ハ別表ニ依ル
第三条中「四人」ヲ「三人」ニ、「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム
第七条中「五十四人」ヲ「四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
海軍監獄ノ名称
横須賀海軍刑務所
呉海軍刑務所
佐世保海軍刑務所