(海軍監獄官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百六十二號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「八人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百六十二号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「八人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス