(海軍監獄官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第九十一號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄看守ノ採用ニ關スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第八條中「海軍軍醫」ヲ「軍醫科士官」ニ、「海軍看護手及看護」ヲ「看護兵曹及看護兵」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第九十一号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄看守ノ採用ニ関スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第八条中「海軍軍医」ヲ「軍医科士官」ニ、「海軍看護手及看護」ヲ「看護兵曹及看護兵」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス