(海軍理事官設置制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十九號
公布年月日: 昭和19年7月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍理事官設置制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第四百五十九號
第一條 海軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「二十一人」ヲ「四十人」ニ改ム
第三條中「鎭守府及海軍經理部」ヲ「海軍施設本部、鎭守府、海軍大學校、海軍兵學校、海軍經理部、海軍工廠及海軍航空技術廠」ニ改ム
第二條 海軍錄事定員令中左ノ通改正ス
「五十四人」ヲ「八十人」ニ改ム
第三條 海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一條中「各軍港」ノ下ニ「及要港(德山及馬公ヲ除ク)竝ニ大阪」ヲ加フ
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍監獄長ノ職務ハ必要ニ應シ海軍法務科士官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第四條中「鎭守府司令長官」ヲ「當該鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官」ニ改ム
第七條第一項中「八十四人」ヲ「九十四人」ニ改ム
第八條中「看護兵曹及看護兵」ヲ「衞生兵曹及衞生兵」ニ改ム
別表中「舞鶴海軍刑務所」ノ次ニ
大湊海軍刑務所
鎭海海軍刑務所
高雄海軍刑務所
大阪海軍刑務所
ヲ加フ
第四條 海軍監獄臨時設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「三十人」ヲ「三十五人」ニ、「百五十人」ヲ「百七十五人」ニ改ム
第二條ノ二 海軍大臣ハ必要ニ應ジ第一條第一項ノ海軍監獄ノ分監ヲ設クルコトヲ得
前項ノ分監ノ長ハ海軍監獄看守長ヲ以テ之ニ充ツ
第三條ノ二 第二條ノ二第一項ノ分監ノ長ハ海軍監獄ノ長ノ命ヲ承ケ部下ノ監獄看守ヲ指揮監督シ分監ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍理事官設置制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第四百五十九号
第一条 海軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「二十一人」ヲ「四十人」ニ改ム
第三条中「鎮守府及海軍経理部」ヲ「海軍施設本部、鎮守府、海軍大学校、海軍兵学校、海軍経理部、海軍工廠及海軍航空技術廠」ニ改ム
第二条 海軍録事定員令中左ノ通改正ス
「五十四人」ヲ「八十人」ニ改ム
第三条 海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一条中「各軍港」ノ下ニ「及要港(徳山及馬公ヲ除ク)並ニ大阪」ヲ加フ
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍監獄長ノ職務ハ必要ニ応シ海軍法務科士官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第四条中「鎮守府司令長官」ヲ「当該鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官」ニ改ム
第七条第一項中「八十四人」ヲ「九十四人」ニ改ム
第八条中「看護兵曹及看護兵」ヲ「衛生兵曹及衛生兵」ニ改ム
別表中「舞鶴海軍刑務所」ノ次ニ
大湊海軍刑務所
鎮海海軍刑務所
高雄海軍刑務所
大阪海軍刑務所
ヲ加フ
第四条 海軍監獄臨時設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「三十人」ヲ「三十五人」ニ、「百五十人」ヲ「百七十五人」ニ改ム
第二条ノ二 海軍大臣ハ必要ニ応ジ第一条第一項ノ海軍監獄ノ分監ヲ設クルコトヲ得
前項ノ分監ノ長ハ海軍監獄看守長ヲ以テ之ニ充ツ
第三条ノ二 第二条ノ二第一項ノ分監ノ長ハ海軍監獄ノ長ノ命ヲ承ケ部下ノ監獄看守ヲ指揮監督シ分監ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス