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(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和3年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第九十四號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第七條中「監獄看守四十二人ヲ置ク判任ノ待遇トス」ヲ「監獄看守四十五人ヲ置ク判任官ノ待遇トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第九十四号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第七条中「監獄看守四十二人ヲ置ク判任ノ待遇トス」ヲ「監獄看守四十五人ヲ置ク判任官ノ待遇トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革