(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十三號
公布年月日: 昭和17年5月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百十三號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任十三人」ヲ「專任十四人」ニ改ム
第七條中「七十二人」ヲ「八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百十三号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任十三人」ヲ「専任十四人」ニ改ム
第七条中「七十二人」ヲ「八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス