(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 大正2年3月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二十三號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任十六人」ヲ「專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二十三号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任十六人」ヲ「専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス