(海軍監獄官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治38年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第六十號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第七條中「四十八人」ヲ「五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第六十号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第七条中「四十八人」ヲ「五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス