(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十八號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百三十八號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第十條 當分ノ內舞鶴軍港ニハ第一條ノ規定ニ拘ラズ海軍監獄ヲ置カズ
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百三十八号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第十条 当分ノ内舞鶴軍港ニハ第一条ノ規定ニ拘ラズ海軍監獄ヲ置カズ
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス