(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十四號
公布年月日: 昭和16年11月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第九百五十四號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任三人」ヲ「專任四人」ニ、「專任十二人」ヲ「專任十三人」ニ改ム
第七條中「六十八人」ヲ「七十二人」ニ改ム
第十條ヲ削ル
別表中「佐世保海軍刑務所」ヲ
佐世保海軍刑務所
舞鶴海軍刑務所
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第九百五十四号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任三人」ヲ「専任四人」ニ、「専任十二人」ヲ「専任十三人」ニ改ム
第七条中「六十八人」ヲ「七十二人」ニ改ム
第十条ヲ削ル
別表中「佐世保海軍刑務所」ヲ
佐世保海軍刑務所
舞鶴海軍刑務所
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス