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(内閣所属職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属職員官制
廃止:
(内閣統計局ニ顧問ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「統計局長 一人 勅任」、「統計官 專任二人 奏任」及「統計官補 專任二人 判任」ヲ削リ「四十七人」ヲ「三十五人」ニ改ム
第四條中「各局長」ヲ「恩給局長」ニ改ム
第五條
削除
第八條
削除
第九條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年勅令第百一號ハ之ヲ廢止ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「統計局長 一人 勅任」、「統計官 専任二人 奏任」及「統計官補 専任二人 判任」ヲ削リ「四十七人」ヲ「三十五人」ニ改ム
第四条中「各局長」ヲ「恩給局長」ニ改ム
第五条
削除
第八条
削除
第九条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年勅令第百一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革