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(内閣所属職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中恩給局審査官ノ次ニ「統計局技師專任一人」ヲ加ヘ「七十七人」ヲ「五十九人」ニ改ム
第九條ノ二
統計局技師ハ統計ニ關スル技術ヲ掌ル
附 則
本令中屬定員ニ關スル規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中恩給局審査官ノ次ニ「統計局技師専任一人」ヲ加ヘ「七十七人」ヲ「五十九人」ニ改ム
第九条ノ二
統計局技師ハ統計ニ関スル技術ヲ掌ル
附 則
本令中属定員ニ関スル規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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