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(内閣所属職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百六號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「統計局審査官」ヲ「統計官」ニ、「恩給局審査官專任一人奏任」ヲ「恩給局審査官奏任法制局參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ニ、「統計局技師專任一人」ヲ「統計官補專任二人判任」ニ、「五十七人」ヲ「四十五人」ニ改メ「統計局技手專任二人」ヲ削ル
第八條中「統計局審査官」ヲ「統計官」ニ改ム
第九條ノ二
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ從事ス
第十條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百六号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「統計局審査官」ヲ「統計官」ニ、「恩給局審査官専任一人奏任」ヲ「恩給局審査官奏任法制局参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ニ、「統計局技師専任一人」ヲ「統計官補専任二人判任」ニ、「五十七人」ヲ「四十五人」ニ改メ「統計局技手専任二人」ヲ削ル
第八条中「統計局審査官」ヲ「統計官」ニ改ム
第九条ノ二
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ従事ス
第十条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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