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(内閣所属職員官制第一条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 大正11年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百二十八號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「三十九人」ヲ「四十二人」ニ改メ「技手 專任一人 判任」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百二十八号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「三十九人」ヲ「四十二人」ニ改メ「技手 専任一人 判任」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革