日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(内閣所属職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十九號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「四十五人」ヲ「四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十九号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「四十五人」ヲ「四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革