(内閣所属職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 大正9年9月14日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百八十四號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「三人」ヲ「四人」ニ、「專任一人」ヲ「專任二人」ニ、「三十五人」ヲ「專任三十七人」ニ改メ「法制局長官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百八十四号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「三人」ヲ「四人」ニ、「専任一人」ヲ「専任二人」ニ、「三十五人」ヲ「専任三十七人」ニ改メ「法制局長官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス