(内閣所属職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治44年5月29日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百七十二號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「五十九人」ヲ「五十七人」ニ改メ屬ノ次ニ「統計局技手 專任二人」ヲ加フ
第十條ノ二 統計局技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百七十二号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「五十九人」ヲ「五十七人」ニ改メ属ノ次ニ「統計局技手 専任二人」ヲ加フ
第十条ノ二 統計局技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス