(内閣所属職員官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第五十六號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「九十三人」ヲ「七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第五十六号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「九十三人」ヲ「七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス