(内閣所属職員官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治40年4月30日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六十號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「七十一人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六十号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「七十一人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス