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内閣所属職員官制
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治31年10月22日 勅令第255号
全改:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十九號
內閣所屬職員官制
第一條
內閣所屬ノ職員左ノ如シ
書記官長 一人 勅任
恩給局長 一人 勅任法制局長官ヲシテ之ヲ兼ネシム
官報局長 一人 奏任
書記官 專任四人 奏任
內閣總理大臣祕書官 專任二人 奏任
恩給局審査官 專任一人 奏任
屬 百二十三人 判任
技手 二人
第二條
書記官長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ機密文書ヲ管掌シ內閣ノ庶務ヲ統理シ及判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第三條
書記官ハ左ノ事務ヲ掌ル
一
詔勅及法律命令ノ發布ニ關スル事項
二
大日本帝國憲法及法律勅令ノ原本ノ保存ニ關スル事項
三
公文ノ査閱、起草、受授及保存ニ關スル事項
四
官印ノ管守ニ關スル事項
五
內閣ノ會計ニ關スル事項
六
各廳高等官ノ履歷ニ關スル事項
七
內閣記錄ノ編纂ニ關スル事項
八
內閣所管圖書ノ類別、購買、保存及出納竝其ノ目錄調製ニ關スル事項
九
內閣所用圖書ノ出版ニ關スル事項
十
諸般ノ統計表編製ニ關スル事項
十一
統計材料ノ徵集ニ關スル事項
十二
內外統計表ノ交換ニ關スル事項
第四條
各局長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ又ハ內閣書記官長ノ指揮ニ從ヒ局務ヲ掌理シ所屬僚員ヲ監督ス
第五條
恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
恩給及扶助料ヲ受クヘキ資格及權利ノ審査竝裁決ニ關スル事項
二
恩給及扶助料ノ支給ニ關スル事項
第六條
官報局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
官報、法令全書及職員錄ノ編輯、發賣竝配送ニ關スル事項
二
官報、法令全書及職員錄ノ諸收入竝納付ニ關スル事項
第七條
內閣總理大臣祕書官ハ大臣官房ノ事務ヲ掌ル
第八條
恩給局審査官ハ恩給局ノ事務ヲ掌ル
第九條
屬ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
第十條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕内閣所属職員官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十九号
内閣所属職員官制
第一条
内閣所属ノ職員左ノ如シ
書記官長 一人 勅任
恩給局長 一人 勅任法制局長官ヲシテ之ヲ兼ネシム
官報局長 一人 奏任
書記官 専任四人 奏任
内閣総理大臣秘書官 専任二人 奏任
恩給局審査官 専任一人 奏任
属 百二十三人 判任
技手 二人
第二条
書記官長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ機密文書ヲ管掌シ内閣ノ庶務ヲ統理シ及判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第三条
書記官ハ左ノ事務ヲ掌ル
一
詔勅及法律命令ノ発布ニ関スル事項
二
大日本帝国憲法及法律勅令ノ原本ノ保存ニ関スル事項
三
公文ノ査閲、起草、受授及保存ニ関スル事項
四
官印ノ管守ニ関スル事項
五
内閣ノ会計ニ関スル事項
六
各庁高等官ノ履歴ニ関スル事項
七
内閣記録ノ編纂ニ関スル事項
八
内閣所管図書ノ類別、購買、保存及出納並其ノ目録調製ニ関スル事項
九
内閣所用図書ノ出版ニ関スル事項
十
諸般ノ統計表編製ニ関スル事項
十一
統計材料ノ徴集ニ関スル事項
十二
内外統計表ノ交換ニ関スル事項
第四条
各局長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ又ハ内閣書記官長ノ指揮ニ従ヒ局務ヲ掌理シ所属僚員ヲ監督ス
第五条
恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
恩給及扶助料ヲ受クヘキ資格及権利ノ審査並裁決ニ関スル事項
二
恩給及扶助料ノ支給ニ関スル事項
第六条
官報局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
官報、法令全書及職員録ノ編輯、発売並配送ニ関スル事項
二
官報、法令全書及職員録ノ諸収入並納付ニ関スル事項
第七条
内閣総理大臣秘書官ハ大臣官房ノ事務ヲ掌ル
第八条
恩給局審査官ハ恩給局ノ事務ヲ掌ル
第九条
属ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
第十条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革