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(内閣所属職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 大正10年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月十九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三十七號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第八號ノ事務ヲ掌ル爲內閣ニ內閣文庫ヲ置ク
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月十九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三十七号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第八号ノ事務ヲ掌ル為内閣ニ内閣文庫ヲ置ク
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