(内閣所属職員官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 大正12年4月14日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百七十八號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「四十二人」ヲ「四十六人」ニ、「專任一人」ヲ「專任二人」ニ改ム
第六條 恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 恩給ヲ受クヘキ權利ノ裁定ニ關スル事項
二 恩給ニ關スル具申ノ裁決及訴願ニ關スル事項
三 恩給ノ支給及負擔ニ關スル事項
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第六條ノ改正規定ハ恩給法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百七十八号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「四十二人」ヲ「四十六人」ニ、「専任一人」ヲ「専任二人」ニ改ム
第六条 恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 恩給ヲ受クヘキ権利ノ裁定ニ関スル事項
二 恩給ニ関スル具申ノ裁決及訴願ニ関スル事項
三 恩給ノ支給及負担ニ関スル事項
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第六条ノ改正規定ハ恩給法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス