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(内閣所属職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 大正7年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十五號
內閣所屬職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「恩給局審査官 奏任法制局參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ「恩給局書記官 專任一人奏任」ニ改ム
第九條
恩給局書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ恩給局ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十五号
内閣所属職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「恩給局審査官 奏任法制局参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ「恩給局書記官 専任一人奏任」ニ改ム
第九条
恩給局書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ恩給局ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革