朕海軍造兵廠條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十一日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百五十一號
海軍造兵廠條例
第一條 吳軍港及東京ニ海軍造兵廠ヲ置ク
海軍造兵廠ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍造兵廠ハ兵器ノ製造修理購買其ノ他造兵事業ニ關スル事ヲ掌ル所トス
第三條 海軍造兵廠ニ廠長ヲ置キ海軍少將、大佐、造兵總監若ハ造兵大監ヲ以テ之ニ補シ吳造兵廠長ハ吳鎭守府司令長官ニ隸シ東京造兵廠長ハ海軍大臣ニ隸シ廠務ヲ總理セシム
第四條 海軍造兵廠ニ製造科檢査科及會計課ヲ置ク
第五條 製造科ニ於テハ兵器ノ計畫製造及修理ニ關スル事ヲ掌ル
前項ノ外吳海軍造兵廠製造科ニ於テハ兵器ノ備裝ニ關スル事ヲ掌ル
第六條 檢査科ニ於テハ兵器ノ檢査試驗保管供給及輸送ニ關スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第七條 會計課ニ於テハ會計給與ニ關スル事ヲ掌ル
第八條 製造科檢査科及會計課ニ左ノ職員ヲ置ク
製造科
科長 海軍造兵大監、造兵少監若ハ機關少監
主幹 海軍機關少監、大機關士、造兵少監、造兵大技士、造兵少技士若ハ技師
檢査科
科長 海軍少佐若ハ造兵少監
主幹 海軍大尉、大機關士、造兵大技士、造兵少技士若ハ技師
會計課
課長 海軍主計少監若ハ大主計
課員 海軍大主計若ハ少主計
第九條 科長課長ハ廠長ノ命ヲ承ケ其ノ科課ノ事務ヲ掌理ス
第十條 主幹及課員ハ所屬科課長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一條 海軍造兵廠ニ軍醫長ヲ置キ海軍大軍醫ヲ以テ之ニ補シ廠長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スル事ヲ掌ラシム
前項ノ外必要ニ應シ海軍造兵廠ニ海軍大軍醫ヲ置キ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十二條 前諸條ニ揭クル職員ノ外海軍准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三條 各海軍造兵廠ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
附 則
第十四條 本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
第十五條 明治二十六年勅令第四十四號海軍造兵廠條例及明治二十九年勅令第六十一號假吳兵器製造所條例ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
【表】
【表】
朕海軍造兵廠条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十一日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百五十一号
海軍造兵廠条例
第一条 呉軍港及東京ニ海軍造兵廠ヲ置ク
海軍造兵廠ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 海軍造兵廠ハ兵器ノ製造修理購買其ノ他造兵事業ニ関スル事ヲ掌ル所トス
第三条 海軍造兵廠ニ廠長ヲ置キ海軍少将、大佐、造兵総監若ハ造兵大監ヲ以テ之ニ補シ呉造兵廠長ハ呉鎮守府司令長官ニ隷シ東京造兵廠長ハ海軍大臣ニ隷シ廠務ヲ総理セシム
第四条 海軍造兵廠ニ製造科検査科及会計課ヲ置ク
第五条 製造科ニ於テハ兵器ノ計画製造及修理ニ関スル事ヲ掌ル
前項ノ外呉海軍造兵廠製造科ニ於テハ兵器ノ備装ニ関スル事ヲ掌ル
第六条 検査科ニ於テハ兵器ノ検査試験保管供給及輸送ニ関スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第七条 会計課ニ於テハ会計給与ニ関スル事ヲ掌ル
第八条 製造科検査科及会計課ニ左ノ職員ヲ置ク
製造科
科長 海軍造兵大監、造兵少監若ハ機関少監
主幹 海軍機関少監、大機関士、造兵少監、造兵大技士、造兵少技士若ハ技師
検査科
科長 海軍少佐若ハ造兵少監
主幹 海軍大尉、大機関士、造兵大技士、造兵少技士若ハ技師
会計課
課長 海軍主計少監若ハ大主計
課員 海軍大主計若ハ少主計
第九条 科長課長ハ廠長ノ命ヲ承ケ其ノ科課ノ事務ヲ掌理ス
第十条 主幹及課員ハ所属科課長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一条 海軍造兵廠ニ軍医長ヲ置キ海軍大軍医ヲ以テ之ニ補シ廠長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スル事ヲ掌ラシム
前項ノ外必要ニ応シ海軍造兵廠ニ海軍大軍医ヲ置キ軍医長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十二条 前諸条ニ掲クル職員ノ外海軍准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三条 各海軍造兵廠ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
附 則
第十四条 本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
第十五条 明治二十六年勅令第四十四号海軍造兵廠条例及明治二十九年勅令第六十一号仮呉兵器製造所条例ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
【表】
【表】