第二條 海軍造兵廠ハ兵器ノ製造修理購買其ノ他造兵事業ニ關スル事ヲ掌ル所トス
第三條 海軍造兵廠ニ廠長ヲ置キ海軍少將、大佐、造兵總監若ハ造兵大監ヲ以テ之ニ補シ吳造兵廠長ハ吳鎭守府司令長官ニ隸シ東京造兵廠長ハ海軍大臣ニ隸シ廠務ヲ總理セシム
第五條 製造科ニ於テハ兵器ノ計畫製造及修理ニ關スル事ヲ掌ル
前項ノ外吳海軍造兵廠製造科ニ於テハ兵器ノ備裝ニ關スル事ヲ掌ル
第六條 檢査科ニ於テハ兵器ノ檢査試驗保管供給及輸送ニ關スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第九條 科長課長ハ廠長ノ命ヲ承ケ其ノ科課ノ事務ヲ掌理ス
第十一條 海軍造兵廠ニ軍醫長ヲ置キ海軍大軍醫ヲ以テ之ニ補シ廠長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スル事ヲ掌ラシム
前項ノ外必要ニ應シ海軍造兵廠ニ海軍大軍醫ヲ置キ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十二條 前諸條ニ揭クル職員ノ外海軍准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム