(海軍造兵廠条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百七十二號
海軍造兵廠條例中左ノ通改ム
第一條 東京ニ海軍造兵廠ヲ置ク
第三條中「吳造兵廠長ハ吳鎭守府艦政部長ニ隸シ東京造兵廠長ハ」ヲ削リ同條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三條ノ二 海軍造兵廠ニ檢査官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ兵器ノ檢査ニ關スル事ヲ掌リ又庶務ヲ掌理セシム
第四條 海軍造兵廠ニ製造部及會計部ヲ置ク
第五條第一項中「科」ヲ「部」ニ改メ第二項ヲ削ル
第六條 削除
第七條 會計部ニ於テハ會計給與及造兵材料其ノ他物品ノ購買賣却貯藏出納ニ關スル事ヲ掌ル
第七條ノ二 削除
第八條 製造部ニ部長、部員及副部員ヲ置キ會計部ニ部長及材料庫主管ヲ置ク
第九條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各其ノ部ノ事務ヲ掌理ス
第十條 部員、副部員ハ製造部長ノ命ヲ承ケ材料庫主管ハ會計部長ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百七十二号
海軍造兵廠条例中左ノ通改ム
第一条 東京ニ海軍造兵廠ヲ置ク
第三条中「呉造兵廠長ハ呉鎮守府艦政部長ニ隷シ東京造兵廠長ハ」ヲ削リ同条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三条ノ二 海軍造兵廠ニ検査官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ兵器ノ検査ニ関スル事ヲ掌リ又庶務ヲ掌理セシム
第四条 海軍造兵廠ニ製造部及会計部ヲ置ク
第五条第一項中「科」ヲ「部」ニ改メ第二項ヲ削ル
第六条 削除
第七条 会計部ニ於テハ会計給与及造兵材料其ノ他物品ノ購買売却貯蔵出納ニ関スル事ヲ掌ル
第七条ノ二 削除
第八条 製造部ニ部長、部員及副部員ヲ置キ会計部ニ部長及材料庫主管ヲ置ク
第九条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各其ノ部ノ事務ヲ掌理ス
第十条 部員、副部員ハ製造部長ノ命ヲ承ケ材料庫主管ハ会計部長ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス