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(海軍造兵廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍造兵廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三十八號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「電氣ニ關スル兵器器具」ヲ「兵器其ノ材料」ニ改ム
第四條及第八條中「電氣部」ヲ「硏究部」ニ改ム
第五條ノ二
硏究部ニ於テハ兵器及其ノ材料ノ審査硏究ニ關スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三十八号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「電気ニ関スル兵器器具」ヲ「兵器其ノ材料」ニ改ム
第四条及第八条中「電気部」ヲ「研究部」ニ改ム
第五条ノ二
研究部ニ於テハ兵器及其ノ材料ノ審査研究ニ関スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革