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(海軍造兵廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍造兵廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第六十二號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「火藥」ヲ「電氣ニ關スル兵器器具及火藥」ニ、「及其ノ請負製造」ヲ「竝火藥ノ請負製造」ニ改ム
第四條及第八條中「製造部」ノ下ニ「、電氣部」ヲ加フ
第五條ノ二
電氣部ニ於テハ電氣ニ關スル兵器器具ノ審査硏究ニ關スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第六十二号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「火薬」ヲ「電気ニ関スル兵器器具及火薬」ニ、「及其ノ請負製造」ヲ「並火薬ノ請負製造」ニ改ム
第四条及第八条中「製造部」ノ下ニ「、電気部」ヲ加フ
第五条ノ二
電気部ニ於テハ電気ニ関スル兵器器具ノ審査研究ニ関スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革