海軍造兵廠令
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 大正8年3月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三十二號
海軍造兵廠令
第一條 東京ニ海軍造兵廠ヲ置ク
第二條 海軍造兵廠ハ兵器及其ノ材料ノ製造、修理、購買、審査及硏究其ノ他造兵事業ニ關スルコトヲ掌ル所トス
第三條 海軍造兵廠ハ兵器若ハ其ノ材料ノ製造若ハ修理、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者養成ノ依賴ヲ官廳又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應スルコトヲ得
第四條 海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
檢査官
部長
部員
副部員
材料庫主管
工場庫主管
軍醫長
前項職員ノ外海軍軍醫官ヲ置ク
第五條 廠長ハ海軍大臣ニ隸シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノ事ニ關シテハ海軍技術本部長ノ區處ヲ承ク
第六條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 廠長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ職員席次ノ順序ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 檢査官ハ廠長ノ命ヲ承ケ兵器ノ檢査、保管、出納及運搬ニ關スルコト竝庶務ヲ掌ル
第九條 海軍造兵廠ニ製造部、硏究部及會計部ヲ置ク
第十條 製造部ハ兵器及其ノ材料ノ計畫、製造及修理ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條 硏究部ハ兵器及其ノ材料ノ審査及硏究ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 會計部ハ會計、給與及造兵材料其ノ他物品ノ購買賣却貯藏出納ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
第十四條 部員及副部員ハ其ノ所屬部長ノ命ヲ承ケ材料庫主管及工場庫主管ハ會計部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條 軍醫長ハ廠長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スルコトヲ掌ル
軍醫官ハ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六條 海軍造兵廠ニ特務士官、准士官及下士卒竝書記及技手ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事セシム
第十七條 海軍造兵廠ニ必要ニ應シ練習又ハ實地硏究ノ爲海軍造兵技士ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三十二号
海軍造兵廠令
第一条 東京ニ海軍造兵廠ヲ置ク
第二条 海軍造兵廠ハ兵器及其ノ材料ノ製造、修理、購買、審査及研究其ノ他造兵事業ニ関スルコトヲ掌ル所トス
第三条 海軍造兵廠ハ兵器若ハ其ノ材料ノ製造若ハ修理、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者養成ノ依頼ヲ官庁又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応スルコトヲ得
第四条 海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
検査官
部長
部員
副部員
材料庫主管
工場庫主管
軍医長
前項職員ノ外海軍軍医官ヲ置ク
第五条 廠長ハ海軍大臣ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノ事ニ関シテハ海軍技術本部長ノ区処ヲ承ク
第六条 廠長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条 廠長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ職員席次ノ順序ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八条 検査官ハ廠長ノ命ヲ承ケ兵器ノ検査、保管、出納及運搬ニ関スルコト並庶務ヲ掌ル
第九条 海軍造兵廠ニ製造部、研究部及会計部ヲ置ク
第十条 製造部ハ兵器及其ノ材料ノ計画、製造及修理ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条 研究部ハ兵器及其ノ材料ノ審査及研究ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 会計部ハ会計、給与及造兵材料其ノ他物品ノ購買売却貯蔵出納ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
第十四条 部員及副部員ハ其ノ所属部長ノ命ヲ承ケ材料庫主管及工場庫主管ハ会計部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条 軍医長ハ廠長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スルコトヲ掌ル
軍医官ハ軍医長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条 海軍造兵廠ニ特務士官、准士官及下士卒並書記及技手ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事セシム
第十七条 海軍造兵廠ニ必要ニ応シ練習又ハ実地研究ノ為海軍造兵技士ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス