仮呉兵器製造所条例
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治29年3月27日
法令の形式: 勅令
朕假吳兵器製造所條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第六十一號
假吳兵器製造所條例
第一條 假吳兵器製造所ハ吳鎭守府ニ屬シ兵器ノ製造修理ニ關スル事ヲ掌ル所トス
第二條 假吳兵器製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 海軍造兵大監若クハ造兵少監
製造主幹 海軍造兵少監、造兵大技士、造兵少技士、大機關士、少機關士、若クハ技師
檢査主幹 海軍大尉、大機關士、少機關士、造兵大技士、造兵少技士若クハ技師
材料主管 海軍大主計若クハ少主計
軍醫長 海軍大軍醫
主計長 海軍大主計
第三條 所長ハ吳鎭守府司令長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ總理ス
第四條 製造主幹ハ所長ノ命ヲ承ケ兵器ノ製造修理ニ關スル事ヲ掌ル
第五條 檢査主幹ハ所長ノ命ヲ承ケ兵器ノ檢査試驗ニ關スル事ヲ掌ル
第六條 材料主管ハ所長ノ命ヲ承ケ造兵材料ノ出納保管ヲ掌ル
第七條 軍醫長ハ所長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スル事ヲ掌ル
第八條 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與ニ關スル事ヲ掌ル
第九條 第二條ニ揭クル職員ノ外海軍上等兵曹、看護手、看護及書記、技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十條 假吳兵器製造所ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
附 則
第十一條 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕仮呉兵器製造所条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第六十一号
仮呉兵器製造所条例
第一条 仮呉兵器製造所ハ呉鎮守府ニ属シ兵器ノ製造修理ニ関スル事ヲ掌ル所トス
第二条 仮呉兵器製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 海軍造兵大監若クハ造兵少監
製造主幹 海軍造兵少監、造兵大技士、造兵少技士、大機関士、少機関士、若クハ技師
検査主幹 海軍大尉、大機関士、少機関士、造兵大技士、造兵少技士若クハ技師
材料主管 海軍大主計若クハ少主計
軍医長 海軍大軍医
主計長 海軍大主計
第三条 所長ハ呉鎮守府司令長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ総理ス
第四条 製造主幹ハ所長ノ命ヲ承ケ兵器ノ製造修理ニ関スル事ヲ掌ル
第五条 検査主幹ハ所長ノ命ヲ承ケ兵器ノ検査試験ニ関スル事ヲ掌ル
第六条 材料主管ハ所長ノ命ヲ承ケ造兵材料ノ出納保管ヲ掌ル
第七条 軍医長ハ所長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スル事ヲ掌ル
第八条 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与ニ関スル事ヲ掌ル
第九条 第二条ニ掲クル職員ノ外海軍上等兵曹、看護手、看護及書記、技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十条 仮呉兵器製造所ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
附 則
第十一条 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】