(海軍造兵廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 大正4年9月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百六十四號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第三條 海軍造兵廠ニ廠長ヲ置ク
廠長ハ海軍大臣ニ隸シ廠務ヲ統理ス但シ技術上ノ事ニ關シテハ海軍技術本部長ノ區處ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百六十四号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第三条 海軍造兵廠ニ廠長ヲ置ク
廠長ハ海軍大臣ニ隷シ廠務ヲ統理ス但シ技術上ノ事ニ関シテハ海軍技術本部長ノ区処ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス