(海軍造兵廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治41年3月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第五十號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第八條中「部長及材料庫主管」ヲ「部長、材料庫主管及工場庫主管」ニ改ム
第十條中「材料庫主管」ヲ「主管」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第五十号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第八条中「部長及材料庫主管」ヲ「部長、材料庫主管及工場庫主管」ニ改ム
第十条中「材料庫主管」ヲ「主管」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス