(海軍造兵廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 大正7年9月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百五十三號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第二條ノ二 海軍造兵廠ハ兵器若ハ火藥ノ製造若ハ修理、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者養成ノ依賴ヲ官廳又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百五十三号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第二条ノ二 海軍造兵廠ハ兵器若ハ火薬ノ製造若ハ修理、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者養成ノ依頼ヲ官庁又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス