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法令データベース
本データベースについて
(海軍造兵廠条例別表中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治31年2月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍造兵廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月四日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第十七號
海軍造兵廠條例別表吳海軍造兵廠定員表中「上等機關兵曹二」ノ次ニ左ノ通追加シ小計「五十五人」ヲ「六十人」ニ合計「七十三人」ヲ「七十八人」ニ改ム
一等兵曹 二
二等兵曹 二
三等兵曹 一
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月四日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第十七号
海軍造兵廠条例別表呉海軍造兵廠定員表中「上等機関兵曹二」ノ次ニ左ノ通追加シ小計「五十五人」ヲ「六十人」ニ合計「七十三人」ヲ「七十八人」ニ改ム
一等兵曹 二
二等兵曹 二
三等兵曹 一
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