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(海軍造兵廠条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍造兵廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百三十五號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第三條中「吳鎭守府司令長官」ヲ「吳鎭守府艦政部長」ニ「海軍大臣」ヲ「海軍艦政本部長」ニ改ム
第十三條及別表ヲ削ル
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百三十五号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第三条中「呉鎮守府司令長官」ヲ「呉鎮守府艦政部長」ニ「海軍大臣」ヲ「海軍艦政本部長」ニ改ム
第十三条及別表ヲ削ル
本文
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