日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍造兵廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 明治42年4月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍造兵廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百十七號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「購買」ノ下ニ「、火藥ノ審査硏究及其ノ請負製造ノ監督」ヲ加フ
第四條中「製造部」ノ下ニ「、火藥部」ヲ加フ
第六條
火藥部ニ於テハ火藥ノ審査硏究、請負製造ノ監督其ノ他火藥ニ關スル事ヲ掌ル
第八條中「製造部ニ部長」ヲ「製造部及火藥部ニ各部長」ニ改ム
第十條中「製造部長」ヲ「所屬部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百十七号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「購買」ノ下ニ「、火薬ノ審査研究及其ノ請負製造ノ監督」ヲ加フ
第四条中「製造部」ノ下ニ「、火薬部」ヲ加フ
第六条
火薬部ニ於テハ火薬ノ審査研究、請負製造ノ監督其ノ他火薬ニ関スル事ヲ掌ル
第八条中「製造部ニ部長」ヲ「製造部及火薬部ニ各部長」ニ改ム
第十条中「製造部長」ヲ「所属部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革