(海軍造兵廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 大正5年7月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百九十號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第十二條 海軍造兵廠ニ特務士官、准士官、下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事セシム
第十三條 海軍造兵廠ニ必要ニ應シ練習又ハ實地硏究ノ爲造兵技士ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ大正五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百九十号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第十二条 海軍造兵廠ニ特務士官、准士官、下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事セシム
第十三条 海軍造兵廠ニ必要ニ応シ練習又ハ実地研究ノ為造兵技士ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ大正五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス