海軍造兵廠条例
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治26年5月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十九日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十四號
海軍造兵廠條例
第一條 海軍造兵廠ハ兵器爆裂物ヲ製造修理購買シ各鎭守府ニ供給スル所トス
第二條 海軍造兵廠ニ製造科檢査科會計課及倉庫ヲ置ク
第三條 製造科ハ兵器ノ計畫製造修理竝爆裂物ノ製造ヲ掌ル
第四條 檢査科ハ兵器竝爆裂物ノ檢査試驗保管出納輸送ヲ掌ル
第五條 會計課ハ金錢ノ收支物件ノ購買賣却ヲ掌ル
第六條 倉庫ハ製造材料ノ準備保管出納ヲ掌ル
第七條 海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長 海軍上長官 一人
製造科長 海軍技監 一人
製造科主幹 海軍機關士、海軍技士、技師 五人
檢査科長 海軍少佐或ハ少技監 一人
檢査科主幹 海軍尉官、海軍機關士、海軍技士、技師 四人
會計課長 海軍主計少監或ハ大主計 一人
倉庫主管 海軍大主計 一人
軍醫 海軍軍醫官 二人但一人ハ海軍衞生會議議員ヨリ一人ハ海軍大學校醫員ヨリ之ヲ兼ス
第八條 廠長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ廠務ヲ總理ス
第九條 科課長及主管ハ廠長ノ命ヲ受ケ其主務ヲ整理ス
第十條 主幹ハ科長ノ命ヲ受ケ科務ヲ分掌ス
第十一條 第七條ニ揭クル職員ノ外海軍上等兵曹五人技手二十二人書記十八人ヲ置キ各上官ノ命ヲ受ケ服務ス
朕海軍造兵廠条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十九日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十四号
海軍造兵廠条例
第一条 海軍造兵廠ハ兵器爆裂物ヲ製造修理購買シ各鎮守府ニ供給スル所トス
第二条 海軍造兵廠ニ製造科検査科会計課及倉庫ヲ置ク
第三条 製造科ハ兵器ノ計画製造修理並爆裂物ノ製造ヲ掌ル
第四条 検査科ハ兵器並爆裂物ノ検査試験保管出納輸送ヲ掌ル
第五条 会計課ハ金銭ノ収支物件ノ購買売却ヲ掌ル
第六条 倉庫ハ製造材料ノ準備保管出納ヲ掌ル
第七条 海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長 海軍上長官 一人
製造科長 海軍技監 一人
製造科主幹 海軍機関士、海軍技士、技師 五人
検査科長 海軍少佐或ハ少技監 一人
検査科主幹 海軍尉官、海軍機関士、海軍技士、技師 四人
会計課長 海軍主計少監或ハ大主計 一人
倉庫主管 海軍大主計 一人
軍医 海軍軍医官 二人但一人ハ海軍衛生会議議員ヨリ一人ハ海軍大学校医員ヨリ之ヲ兼ス
第八条 廠長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ廠務ヲ総理ス
第九条 科課長及主管ハ廠長ノ命ヲ受ケ其主務ヲ整理ス
第十条 主幹ハ科長ノ命ヲ受ケ科務ヲ分掌ス
第十一条 第七条ニ掲クル職員ノ外海軍上等兵曹五人技手二十二人書記十八人ヲ置キ各上官ノ命ヲ受ケ服務ス