(海軍造兵廠条例中改正海軍下瀬火薬製造所条例廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 大正3年3月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三十一號
海軍造兵廠條例中左ノ通改正ス
第二條及第六條中「請負製造ノ監督」ノ下ニ「、下瀨火藥及之ニ類スル火藥ノ製造」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍下瀨火藥製造所條例ハ之ヲ廢止ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三十一号
海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス
第二条及第六条中「請負製造ノ監督」ノ下ニ「、下瀬火薬及之ニ類スル火薬ノ製造」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍下瀬火薬製造所条例ハ之ヲ廃止ス