国際的な規模のスポーツ競技会の日本への招致・開催を円滑に行うためのスポーツ施設整備に必要な財源確保を目的とする改正案である。具体的には、2016年度から2023年度までの期間において、スポーツ振興投票(toto)の収益から施設整備財源として控除できる上限を売上金額の5%から10%に引き上げ、国庫納付金を収益の3分の1から4分の1に変更する。また、地域発展に資する施設整備費用について、施設が所在する都道府県が3分の1以内を負担することとし、地方公共団体等への資金支給額を収益の3分の1から8分の3に変更するものである。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 本会議 第20号