(特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担)
第八条の十 特定業務に係る施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用は、当該政令で定める施設が存する都道府県が、その三分の一以内を負担する。
2 前項の場合において、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、センターと当該都道府県とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、文部科学大臣が裁定する。この場合において、文部科学大臣は、当事者の意見を聴かなければならない。