独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 平成28年5月13日
法令の形式: 法律
独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年五月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十五号
独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)
第一条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の八を附則第八条の九とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担)
第八条の十 特定業務に係る施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用は、当該政令で定める施設が存する都道府県が、その三分の一以内を負担する。
2 前項の場合において、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、センターと当該都道府県とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、文部科学大臣が裁定する。この場合において、文部科学大臣は、当事者の意見を聴かなければならない。
附則中第八条の七を第八条の八とし、第八条の六を第八条の七とし、第八条の五を第八条の六とする。
附則第八条の四第二項中「附則第八条の四第一項」を「附則第八条の五第一項」に改め、同条を附則第八条の五とし、附則第八条の三の次に次の一条を加える。
(平成二十八事業年度から平成三十五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)
第八条の四 センターの平成二十八事業年度から平成三十五事業年度までの各事業年度における附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条、附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項並びに投票法第二十一条第五項及び第二十二条並びに前条第一項の規定の適用については、附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の十」と、「三分の一」とあるのは「四分の一」と、附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第二項及び附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項中「附則第八条の二第一項」とあるのは「附則第八条の四の規定により読み替えて適用する附則第八条の二第一項」と、附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する投票法第二十一条第五項及び第二十二条中「附則第八条の二第一項」とあるのは「附則第八条の四の規定により読み替えて適用するセンター法附則第八条の二第一項」と、前条第一項中「前条第一項」とあるのは「次条の規定により読み替えて適用する前条第一項」と、「百分の五」とあるのは「百分の十」とする。
(スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)
第二条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(平成二十八事業年度から平成三十五事業年度までの各事業年度における収益の使途の特例)
4 センターの平成二十八事業年度から平成三十五事業年度までの各事業年度における第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「八分の三」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部科学大臣 馳浩
内閣総理大臣 安倍晋三