独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「ものをいう。)」の下に「及び特定保育事業(同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業及び同条第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者の当該特定保育事業」を加え、「第四条」を「第四条第一項」に改め、同条第三項中「学校」の下に「の設置者」を、「保育所等」の下に「の設置者又は同項に規定する特定保育事業を行う者」を加える。
附 則
この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。