2015年4月から実施される子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業は、幼稚園、保育所、認定こども園と異なり、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の加入対象外となっている。このままでは施設間で制度的格差が生じることから、地域型保育事業のうち、法令等により保育所と同等の安全管理が確保できる家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の管理下における児童の災害について、当分の間、災害共済給付の対象とするため、法律の一部を改正するものである。
参照した発言:
第189回国会 衆議院 本会議 第13号