都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 平成8年6月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都市公園等は都市づくりや福祉社会の形成、環境保全等に資する基幹的な公共施設であり、これまで5次にわたる整備五カ年計画で整備を推進してきた。しかし、整備は依然として立ち遅れており、都市化の進展や高齢化、自由時間の増加による国民意識の変化を背景に、整備要請は一層強まっている。このような状況を踏まえ、第五次計画に続き、平成8年度を初年度とする第六次都市公園等整備五カ年計画を策定するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第136回国会 参議院 建設委員会 第7号

審議経過

第136回国会

参議院
(平成8年4月9日)
(平成8年4月11日)
(平成8年4月12日)
衆議院
(平成8年5月24日)
(平成8年5月28日)
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月五日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第六十号
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改め、同条第五項中「第二項」を「前二項」に改める。
第四条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 久保亘
建設大臣 中尾栄一
内閣総理大臣 橋本龍太郎