都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 平成8年6月5日
法令の形式: 法律
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月五日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第六十号
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改め、同条第五項中「第二項」を「前二項」に改める。
第四条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 久保亘
建設大臣 中尾栄一
内閣総理大臣 橋本龍太郎