都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 平成3年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都市公園等は災害時の安全確保や長寿社会の形成、国民の健康維持増進に資する基幹的な公共施設である。政府は四次にわたる五カ年計画を策定し整備を推進してきたが、我が国の都市公園等の整備は依然として立ち遅れている。一方で、都市化の進展や人口の高齢化、国民意識の変化により、整備への要請は一層強まっている。このような状況に対処するため、第四次計画に続き、平成三年度を初年度とする第五次都市公園等整備五カ年計画を策定することとした。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 建設委員会 第5号

審議経過

第120回国会

参議院
(平成3年2月14日)
衆議院
(平成3年3月6日)
(平成3年3月8日)
(平成3年3月12日)
参議院
(平成3年3月26日)
(平成3年3月26日)
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十四号
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
第四条第一項中「昭和六十二年度以降四箇年間」を「平成三年度以降五箇年間」に改める。
附 則
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
建設大臣 大塚雄司
内閣総理大臣 海部俊樹