都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和61年4月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都市公園等は都市の安全性確保、国民の健康維持増進、快適な都市環境形成に不可欠な公共施設である。政府は三次にわたる都市公園等整備五カ年計画を策定し整備を推進してきたが、我が国の都市公園等の整備は著しく立ち遅れている。一方、都市化、高齢化の進展、国民の価値観の多様化等により、都市公園等の整備への要請が一層強まっている。この状況に対処するため、現行の第三次計画に続き、昭和61年度を初年度とする第四次都市公園等整備五カ年計画を策定することとした。

参照した発言:
第104回国会 参議院 建設委員会 第2号

審議経過

第104回国会

参議院
(昭和61年3月6日)
(昭和61年3月25日)
(昭和61年3月28日)
衆議院
(昭和61年4月14日)
(昭和61年4月16日)
(昭和61年4月17日)
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十七号
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 江藤隆美