都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和56年5月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都市公園等の整備を緊急かつ計画的に促進するため、現行の第二次都市公園等整備五ヵ年計画に引き続き、昭和五十六年度を初年度とする第三次都市公園等整備五ヵ年計画を策定することなど、所要の措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第94回国会 参議院 建設委員会 第2号

審議経過

第94回国会

参議院
(昭和56年2月24日)
(昭和56年4月7日)
(昭和56年4月14日)
(昭和56年4月17日)
衆議院
(昭和56年4月24日)
(昭和56年5月13日)
(昭和56年5月15日)
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月二十二日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十六号
都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
三 人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地(第一号に該当するものを除く。)のうち、位置、規模その他の事項が政令で定める要件に該当するものでその設置に要する費用の一部を国が補助するもの
第三条第一項中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
建設大臣 斉藤滋与史