(保険契約の締結)
第二十四条の二 事業団は、人工衛星等の打上げにより他人に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結していなければ、人工衛星等の打上げを行つてはならない。
2 前項に規定する保険契約に係る保険金額は、被害者の保護等を図る観点から適切なものとなるよう、保険者の引受けの可能な額等を参酌して、主務大臣が定めるものとする。
3 事業団が行う人工衛星等の打上げが第二十二条第一項第三号に規定する委託に応じて行うもの(以下「受託打上げ」という。)であるときは、第一項に規定する保険契約は、同項の規定にかかわらず、人工衛星等の打上げの委託者(以下「打上げ委託者」という。)が、事業団に代わつて、事業団のために締結することができる。
(受託打上げに関する特約)
第二十四条の三 事業団は、受託打上げに係る契約を打上げ委託者との間で締結するときは、主務大臣の認可を受けて、受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に損害が生じた場合における損害賠償の責任に関し、次に掲げる内容の特約をすることができる。
一 事業団が受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に生じた損害を賠償する責めに任ずべき場合において、当該受託打上げに係る受託打上げ関係者も同一の損害について賠償の責めに任ずべきときは、事業団が当該受託打上げ関係者の損害賠償の責任の全部を負担するものとすること。
二 前号の場合において、その損害が受託打上げ関係者の故意により生じたものであるときは、事業団は、その者に対して求償権を有するものとすること。
2 前項において「受託打上げ関係者」とは、打上げ委託者並びに受託打上げに関係を有する者として事業団及び打上げ委託者が同項の特約において指定する者をいう。
3 事業団が第一項に規定する特約をするときは、前条第一項に規定する保険契約は、同項及び同条第三項の規定にかかわらず、打上げ委託者が、事業団に代わつて、事業団のために締結するものとする。