地価公示法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和48年7月13日
法令の形式: 法律
地価公示法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月十三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第五十二号
地価公示法の一部を改正する法律
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条」の下に「・第一条の二」を加える。
第一条中「地域」を「地域等」に改め、第一章中同条の次に次の一条を加える。
(土地の取引を行なう者の責務)
第一条の二 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
第二条第一項中「市街化区域」を「都市計画区域」に、「第七条第一項の規定による」を「第四条第二項に規定する」に改める。
第八条から第十条までの規定中「市街化区域」を「都市計画区域」に改める。
附則第二項の前の見出し及び同項を削り、附則第三項に見出しとして「(最初に行なう地価の公示の特例)」を附し、同項を附則第二項とし、附則第四項から附則第九項までを一項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(改正後最初の地価の公示の実施時期)
2 この法律の施行後最初に行なう地価公示法第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行後一年以内にするものとする。
建設大臣 金丸信
内閣総理大臣 田中角榮
地価公示法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月十三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第五十二号
地価公示法の一部を改正する法律
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条」の下に「・第一条の二」を加える。
第一条中「地域」を「地域等」に改め、第一章中同条の次に次の一条を加える。
(土地の取引を行なう者の責務)
第一条の二 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
第二条第一項中「市街化区域」を「都市計画区域」に、「第七条第一項の規定による」を「第四条第二項に規定する」に改める。
第八条から第十条までの規定中「市街化区域」を「都市計画区域」に改める。
附則第二項の前の見出し及び同項を削り、附則第三項に見出しとして「(最初に行なう地価の公示の特例)」を附し、同項を附則第二項とし、附則第四項から附則第九項までを一項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(改正後最初の地価の公示の実施時期)
2 この法律の施行後最初に行なう地価公示法第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行後一年以内にするものとする。
建設大臣 金丸信
内閣総理大臣 田中角栄