(基礎的研究の実施)
第三十条の二 事業団は、基礎的研究を行うときは、その対象となる主題を定め、当該主題ごとに、その実施に必要な期間を設定するとともに必要な研究者を雇用して、これらの研究者に当該基礎的研究を実施させなければならない。
2 事業団は、前項の規定により研究者を雇用する場合には、当該基礎的研究を指揮することとなる総括責任者をあらかじめ指定するものとし、当該基礎的研究に従事する他の研究者の雇用に関しては、当該総括責任者の意見を尊重するものとする。
3 事業団は、基礎的研究を行うための施設を特に取得することのないよう配意しなければならない。