科学技術分野における国際貢献の必要性の高まりと、科学技術の高度化・複合領域化に伴い、基礎的・創造的研究の推進が求められている。この状況に対応するため、産学官及び外国との研究交流促進が必要とされており、これは科学技術政策大綱でも指摘されている。本法案は、新技術事業団に研究者の交流促進に関する業務等を追加し、研究交流を総合的に促進する体制を整備するものである。また、国の行政機関等の移転に関する閣議決定に従い、事業団の移転に伴う主たる事務所の所在地に関する規定の改正も行うものである。
参照した発言:
第126回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号