新技術事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 平成5年4月2日
法令の形式: 法律
新技術事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第二十号
新技術事業団法の一部を改正する法律
新技術事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国際交流」を「交流」に、「国際研究交流」を「研究交流」に改める。
第四条第一項中「東京都」を「埼玉県」に改める。
第二十三条第二項中「国際研究交流」を「研究交流」に改める。
第二十八条第五号中「国際研究交流」を「研究交流」に改め、「支援」の下に「、国内及び国外の試験研究機関への研究者の派遣、研究集会の開催」を加え、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「国際研究交流」を「研究交流」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 研究交流に関し、国の試験研究機関と政府以外の者とが科学技術に関する試験研究を共同して行うことについてあつせんする業務(科学技術庁の所掌事務に係るものに限る。)を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、平成七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 林義郎
新技術事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第二十号
新技術事業団法の一部を改正する法律
新技術事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国際交流」を「交流」に、「国際研究交流」を「研究交流」に改める。
第四条第一項中「東京都」を「埼玉県」に改める。
第二十三条第二項中「国際研究交流」を「研究交流」に改める。
第二十八条第五号中「国際研究交流」を「研究交流」に改め、「支援」の下に「、国内及び国外の試験研究機関への研究者の派遣、研究集会の開催」を加え、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「国際研究交流」を「研究交流」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 研究交流に関し、国の試験研究機関と政府以外の者とが科学技術に関する試験研究を共同して行うことについてあつせんする業務(科学技術庁の所掌事務に係るものに限る。)を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、平成七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 林義郎