(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)
第十八条 トランプ類の製造者がその製造場から移出したトランプ類を当該製造場にもどし入れた場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、その者が当該もどし入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次項において同じ。)に記載した同項第四号に掲げるトランプ類税額の合計額から当該トランプ類につき当該移出により納付された、又は納付されるべきトランプ類税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該トランプ類税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。
一 当該トランプ類が当該移出後使用されたものである場合
二 当該トランプ類のもどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第十五条第一項の規定の適用があつた場合
2 トランプ類の製造者が他のトランプ類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたトランプ類をトランプ類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該トランプ類をその移入した製造場からさらに移出するときは、その者が当該移出の日の属する月分の次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げるトランプ類税額から当該トランプ類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより徴収された、若しくは徴収されるべきトランプ類税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該トランプ類税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 前二項の場合において、これらの項の規定により控除を受けようとする月の次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
4 トランプ類の製造者が、その製造場から移出したトランプ類(当該移出後使用されたものを除く。)を、その製造を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所にもどし入れた場合において、政令で定める手続により当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該トランプ類を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきトランプ類税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
5 前四項の規定による控除又は還付を受けようとするトランプ類の製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該トランプ類のもどし入れ又は移入及び移出に関する明細書及び当該もどし入れ又は移入の事実を証する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)によりトランプ類の製造場における製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が、当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)が当該製造場から移出したトランプ類を、当該製造場にもどし入れたときは、その者を当該移出をした者とみなして、前各号の規定を適用する。
7 前項の規定は、合併によりトランプ類の製造場における製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続に係る被相続人」とあるのは、「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
8 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日